2022年分のふるさと納税のワンストップ特例制度の申請書の期限は2023/1/10(火)です
ご存知の方も多いと思いますが、ふるさと納税は一定額以内の納税であれば、実質的な自己負担は2000円でそれ以上の納税分は減税されて戻ってくる制度になりますが、減税を受けるためには、「ワンストップ特例制度の適用」もしくは「確定申告」することが必要になります。
確定申告の期間は2月16日~3月15日で少し先になりますが、ワンストップ特例制度は2023/1/10(火)までに自治体に申請書を提出する必要があり、郵送時間を考えるとギリギリの時期になってきているので、ふるさと納税を行って、かつ確定申告を予定していない人は早めに準備して自治体に申請書を郵送する必要があります。
郵便の届けるのに必要な日数の目安は以下で確認することが出来ます。
郵便局お届け日数
ちなみに自分の場合は、自分は確定申告を行うのでワンストップ特例制度は利用しないですが、妻は確定申告をしないため大急ぎで申請書を作成したところです。
以下、ワンストップ特例制度の「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」の書き方と必要書類について説明します。
ワンストップ特例制度の「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」の書き方と必要書類
ワンストップ特例制度と申告が必要な人
ワンストップ特例制度は、ふるさと納税をした後に確定申告をせず、簡易的な申告のみで寄付金控除を受けることが出来る仕組みです。
ふるさと納税の納税席が5自治体以内であることが、制度を利用可能となる条件です。
「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」の書き方
申請書の用紙は、寄付先の自治体から送られてくることが多いですが、寄付のタイミングが年末ぎりぎりだったり、寄付の方法・自治体個別の事情等により、送られてこないことがあります。
用紙が送られてきていない、もしくは紛失等で手元にない場合は以下のPDFをA4サイズで印刷して利用することも可能です。
申請書フォーム(総務省)
記入内容は以下の通りです。
※最新フォームには、個人番号欄が追加されています。これはマイナンバーの番号を入れればOKです。
※自治体から送られてきた用紙は既に埋まっている箇所があると思うので、それはそのままでOKです。
※自治体によっては整理番号の記入を求められるケースがありますが、指示がない場合、もしくは良く分からない場合は基本的に空欄でOKです。
「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」との送り先
寄付先から送られてきた納税寄付金受領証明書に書かれた住所に送ればOKです。
もしわからない場合は、以下ページのStep3で自治体名を入力すると該当の送り先を確認することが可能です。
ふるさと納税ワンストップ特例制度入門ガイド
「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」の添付資料
申請書と合わせて、マイナンバー+身分証明書のコピーを一緒に送る必要があります。
- マイナンバーカードを持っている人
⇒カードの表面・裏面のコピー- マイナンバーカードを持っていない人
⇒番号通知カードのコピー+身分証のコピー
を送ればOKです。
身分証は、運転免許証もしくはパスポートを利用することが可能です。
番号通知カードは、マイナンバーの記載がある住民票で代用することも可能です。
「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」が期限までに届けられなかった場合
もし期限までに申請書を届けられなかった場合は、2月16日~3月15日までの間に確定申告を行いましょう。
申請書も送らず、確定申告も行わずだと、寄付金控除を受けることができず、単に寄付しただけになってしまうので、必ずどちらかは行いましょう。
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