【2019年(平成31年)確定申告から】e-Tax利用簡易化のポイント。マイナンバーカード無し・スマホでも電子申告可能に




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e-Tax利用簡易化により、電子申告(紙提出不要)のハードルが大幅に下がります

7/11(水)に国税庁HPに「e-Tax利用の簡便化の概要」が掲載されました。

これは、要は以下のような内容になります。

これまで条件と手間が面倒だった確定申告の電子申告のハードルが大幅に下がり、マイナンバーカード無しでも電子申告が出来るようになります。
また、申告できる内容は限られますが、スマホでの申告も可能になります。

本記事では、e-Tax利用簡易化のポイント(準備すること)について説明します。

確定申告の電子申告の説明&メリット

電子申告は、自宅でパソコン(スマホ含む)とインターネットを使って確定申告を済ませる方法で、以下のようなメリットがあります。

・自宅で申告が完結&書類印刷不要で楽。
・添付書類の省略が可能。
・税金還付までの期間が短い。

ちなみに、2018年時点で省略可能な書類には以下のようなものがあります。
参考URL

・給与所得者の特定支出の控除の特例に係る支出の証明書
・個人の外国税額控除に係る証明書
・雑損控除の証明書
・医療費の領収書
・セルフメディケーション税制の医薬品購入の領収書・書類
・医療費に係る使用証明書等(おむつ証明書など)
・社会保険料控除の証明書
・小規模企業共済等掛金控除の証明書
・生命保険料控除の証明書
・地震保険料控除の証明書
・寄附金控除の証明書
・勤労学生控除の証明書
・給与所得、退職所得及び公的年金等の源泉徴収票
・オープン型の証券投資信託の収益の分配の支払通知書
・配当等とみなされる金額の支払通知書
・上場株式配当等の支払通知書
・住宅借入金等特別控除に係る借入金年末残高証明書(2年目以降)
・特定増改築等住宅借入金等特別控除に係る借入金年末残高証明書(2年目以降)
・特定口座年間取引報告書
・政党等寄附金特別控除の証明書
・認定NPO法人寄附金特別控除の証明書
・公益社団法人等寄附金特別控除の証明書
・特定震災指定寄附金特別控除の証明書

電子申告に必要な準備

マイナンバーをカードを持っているかどうかで事前準備が異なり、大まかには以下画像のような流れになります。

①マイナンバーカードを持っていない場合

マイナンバーカードを持っていない場合は、本人確認書類(運転免許証等)を持って所轄の税務署に行って対面の本人確認を行うことで、申告に必要なID/パスワードが発行されます。

具体的には、以下画像のような「ID・パスワード方式の届出完了通知」という書類が発行されるので、それを来年の確定申告まで無くさないよう保管しておきましょう。

なお、ID/パスワード方式はマイナンバーカード普及までの暫定対応とのことで、将来的には廃止になる可能性があります。(3年を目処とのこと)

②マイナンバーカード(&ICカードリーダー)を持っている場合

マイナンバーカードがあれば基本的に事前準備は不要です。

ICカードリーダーは、古い機種(住基台帳カード時代のもの)だとマイナンバーに対応していない可能性があるので、大昔に買ったものや、今買う場合は古すぎる機種を買わないよう注意しましょう。

具体的には公的個人認証サービスポータルサイト対応機種が書かれたリスト(PDF)が載っています。

WindowsとMac、また場合によってはOSのバージョンによって対応機種が異なるので気を付けましょう。

来年(2019年)の電子申告時の作業

上記の「ID/パスワード」または「マイナンバーカード&ICカードリーダー」の準備をした上で、いつもの国税庁の確定申告書作成コーナーで作業すればOKです。

来年確定申告の時期になったら補足記事を書くかもです。

スマホでの電子申告も可能に

給与所得者(年末調整済み)で、医療費控除又はふるさと納税などの寄附金控除を適用して申告する場合は、スマホ専用画面を利用可能とのことです。

株式の譲渡損益と配当を源泉徴収している場合は、これもアリかもしれないですね。

おわりに

以上、e-Tax利用簡易化のポイントでした。
税金徴収に関することとはいえ、お国がやることにしては利用者側のことも考えられた悪くない制度改定だと思いました。

近々、ID/パスワードを発行してみて、気付いた点があればまた記事にしてみます。




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